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【概要】

 平成20年4月1日から建築基準法に基づく定期報告制度が変更になりました。特定建築物等は竣工、外壁改修などから10年を経てから最初の特定建築物定期報告調査時の際、および10年毎の定期報告調査時に外壁タイルなどの『全面打診等』による浮きの調査が必要です。当社では、専門の資格者が調査を実施致します。

【準拠図書】

・特殊建築物等定期調査業務基準(国土交通省住宅局建築指導課)

・タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(公益社団法人ロングライフビル推進協会)

【調査内容】

・目視調査

・打診調査(部分打診、全面打診)

・赤外線サーモグラフィ調査

【調査風景】

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